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権利化を前提としないイベントにおける成果物の扱いについて #5

@kotobuki

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@kotobuki

参加同意書v1.3においては、成果物の権利は参加者に帰属し、必要に応じて参加者が権利化することを前提として終了後の確認書に記入することにしている。

しかしながら、オープンデータを活用したハッカソンなど、成果についてもオープン化することを前提として開催する共創イベントもある。そうした場合を想定すると、参加同意書の第2項【成果物】を書き換えた(あるいは削除した)バージョンが選択できるようになっていた方が、この参加同意書の利用範囲を広げることになるのではないか。

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